(平成29年3月31日館長決裁)
岩手県立図書館資料収集方針(平成29年3月31日館長決裁)(以下「収集方針」という。)に基づき、資料選定の基準を次のとおり定める。
収集に当たっては、収集方針を踏まえ、予算等を勘案のうえ効率的で適切な収集を行う。
Ⅰ 図書
- 1 一般図書
- 一般図書とは次の2~6に掲げる以外の図書をいう。
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- (1) 共通事項
- ア 各分野の基本資料(事典、辞典、便覧、白書、年鑑、図鑑、年表、統計、法令、書誌、図書目録等)は、積極的に収集し、使いやすく内容の充実した、形態の優れたものを、継続性に留意してできる限り広く選定する。
- イ 各分野にわたり、岩手県及び県人に関わるものは優先的に選定する。
- ウ 進歩が著しい分野の資料は、最新の情報に留意し、精査して選定する。
- エ 各分野における主な受賞作品は、優先的かつ積極的に選定する。
- オ 読書推進運動協議会等関連団体の推薦図書は、積極的に選定する。
- カ 全集、シリーズ等として所蔵しようとする資料は、継続性に留意し、精査して選定する。
- キ 所蔵している資料の改訂版、増補版、新訂版等は、利用動向等に留意し、精査して選定する。
- (2) 主題別特記事項
- 2 児童図書
- 児童図書とは、乳幼児が見る赤ちゃん絵本から、小学生向きの読み物に至る子どもの図書(紙芝居を含む。(以下「紙芝居等」という。))をいう。
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- (1) 絵本、読み物については、各種の受賞作品や評価の定まったものを中心に、精査して選定する。
- (2) 前号以外の図書は、社会生活をおくる上での知識を身につけるためのものを中心に、内容が正確で分かりやすいものを、最新の情報に留意し、精査して選定する。
- (3) 紙芝居等は前各号に掲げた内容のものについて、それぞれの特性を活かしたものを精査して選定する。
- 3 児童図書研究書
- 児童図書研究書とは、児童文学研究や読書活動推進に関する図書をいう。
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- (1) 児童図書を紹介する読書案内及び書誌目録、索引、児童文学論、絵本論などを積極的に選定する。
- (2) 読み聞かせ、ブックトークなどの読書運動を支援する図書を積極的に選定する。
- 4 青少年図書
- 青少年図書とは、中高生向けの図書をいう。
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- (1) 友情、恋愛、自立、進路、夢、生き方等、青春期特有のテーマを扱ったものを積極的に幅広く選定する。
- (2) 文学については、文学賞受賞の有無にかかわらず、生き方を考えさせるものや豊かな心を育むことができるものを積極的に選定する。
- (3) スポーツ、音楽、料理、手芸等の趣味に関するものについては、利用動向に留意し、精査して選定する。
- 5 外国語図書
- 外国語図書とは、対象が主として外国人向けで、日本語以外で表現された図書をいう。
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- (1) 岩手県内の外国人の居住状況等を勘案し、当面、英語・中国語・朝鮮語で書かれているものを優先的に精査して選定する。
- (2) 事典・辞書等の基本資料は、代表的なものを精査して選定する。
- (3) 日本の文化や慣習等を紹介する資料は、利用動向に留意し、精査して選定する。
- (4) 各国の歴史や文化・言語等、国際理解のための資料は、内容を吟味し、精査して選定する。
- 6 団体用図書
- 団体用図書とは、県内の市町村読書関係施設等の団体に貸し出す図書をいう。
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- (1) 社会の動向を勘案し、利用頻度が高いと想定される新刊書を中心に、精査して選定する。
- (2) 一般向けの資料については、内外の各種受賞資料、各種団体の選定・推薦図書、ベストセラー等を中心に話題性や社会的評価に留意し、精査して選定する。
- (3) 児童向けの図書については、利用者のニーズを考慮し、精査して選定する。
Ⅱ その他の資料
- 1 行政資料
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- (1) 国及び国の関係機関の刊行物は、幅広く選定する。
- (2) 他都道府県の刊行物は、統計書、都道府県史を中心に選定する。
- 2 大活字資料
- 大活字本として発行された資料は、利用動向に留意して、幅広く選定する。
- 3 加除式資料
- 継続的な差替えによって最新の情報を提供できる資料を選定する。
Ⅲ 逐次刊行物
逐次刊行物とは、終期が予定されず、同一の標題のもと、定期的あるいは不定期に刊行される資料をいう。
- 1 一般的な逐次刊行物
- 一般図書に準ずるものとし、継続的に受入れることを考慮して選定する。
- 2 児童用、青少年用の逐次刊行物
- それぞれの年齢、発達段階に応じた資料を、継続的に受入れることを考慮して選定する。
Ⅳ マイクロ資料
マイクロ資料とは、マイクロ画像化した資料をいう。
- 1 原則として、別に定める郷土資料として受け入れるものを収集する。
- 2 前号以外のものは、他の媒体との調整を図りながら、必要に応じて選定する。
Ⅴ 視聴覚資料
視聴覚資料とは、映像、音声などの文字以外の表現方法で主に記録された資料をいう。なお、いずれも図書館での保存・利用に問題のないものを収集する。
- 1 音楽・音響資料
- 収集する資料の記録媒体は、デジタル媒体とする。
- (1) クラシック音楽、ポピュラー音楽は、国内外の著名な作曲家、演奏家の作品を中心に特に高く評価されたもの、注目されたものを収集する。なお、歴史的、文化的価値のある作品は主要なものを収集する。
- (2) 邦楽、世界各地の民俗音楽は、代表的な作品を収集する。
- (3) 演劇、演芸、朗読は、芸術性を考慮して代表的な作品を収集する。
- (4) 講演、対談などは、教育性、記録性を考慮して主要なものを収集する。
- (5) 児童向けの資料は、児童の成長や学習に役立つものを収集する。
- (6) 音響・効果音資料は、演劇活動の参考となるものを選定する。
- 2 映像資料
- (1) 歴史映像資料、文化・生活映像資料は、記録的価値の高いものを中心に選定する。
- (2) 劇映画やアニメーションは、著名な賞を受賞した資料、公的機関の推奨資料の中から選定する。
- (3) 音楽映像資料は、古典芸能、民俗芸能、クラシック音楽等から芸術性、記録性を考慮して、代表的なものを選定する。
- (4) 児童向けの資料は、児童の成長や学習に役立つものを収集する。
- 3 団体用資料
- (1) 視聴覚ライブラリーの機能に留意して上映できるものを選定する。
- (2) 学校での教材や、各種グループ・団体の研修等、生涯学習活動で活用できるものを中心に選定する。
Ⅵ 電子資料
電子資料とは、情報の蓄積や流通に電子メディアを用いた、パッケージ系資料およびネットワーク系資料をいう。
- 1 適応機種、維持経費、操作性等を考慮し、他の媒体との調整を図りながら選定する。
- 2 各分野の基本資料を中心に選定する。
- 3 新聞記事及びその索引の代表的なものを選定する。
- 4 文献情報を提供するための資料は、主要なものの中から選定する。
Ⅶ 地図資料
地図資料とは、一枚ものの地図および地形図ならびに地質図等をいう。
地図資料については、調査研究に役立つ基本資料を選定する。
Ⅷ 静止画像資料
静止画像資料とは、利用の際に再生機器を必要としない写真、ポスター等をいう。
- 1 原則として、別に定める郷土資料として受け入れるものを選定する。
- 2 前号以外のものは、他の図書館や類縁機関の収集状況を見極めて、必要に応じて選定する。
附則
- 1 この基準は、平成29年4月1日から施行する。
- 2 岩手県立図書館資料選定基準(平成18年10月11日館長決裁)は、廃止する。
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