(平成29年3月31日館長決裁)
1 目的
この収集方針は、図書館法及び図書館の設置及び運営上の望ましい基準を踏まえ、図書館条例第1条に定める、生涯学習の振興及び文化の発展に寄与するために、岩手県立図書館の資料の収集について基本的な事項を定めるものとする。
2 基本方針
- (1) 「生涯学習推進の中核的な施設」としての収集
- 調査・研究・教養に役立つ資料を基本に、県内市町村立図書館等はもとより、社会教育施設、大学・研究機関、複合施設内の機関・団体等との連携を図りながら収集する。
- (2) 「岩手県全域に関する資料の専門的な図書館」としての収集
- 岩手県及び岩手に関する資料を積極的に収集する。特に、石川啄木・宮沢賢治に関する資料は重点的に収集するとともに、特色ある資料構築を推進する。
- (3) 「課題解決を支援する図書館」としての収集
- 県民や地域が抱える諸課題について、その解決策を見出すことのできる資料を幅広く収集する。
- (4) 「図書館を支援する図書館」としての収集
- 市町村立図書館等のサービスを支援することのできる資料を幅広く収集する。
3 収集する資料
- (1) 図書
- (2) 逐次刊行物
- (3) マイクロ資料
- (4) 視聴覚資料
- (5) 電子資料(オンラインデータベースを含む)
- (6) 地図資料
- (7) 静止画資料
- (8) その他の資料
4 選定の対象としない資料
次の資料は原則として選定の対象としない。ただし、別に定める郷土資料を除く。
- (1) 試験用問題集、学習参考書
- (2) コミック(ただし、学習漫画および著名な文学賞受賞図書を除く)
- (3) ゲーム攻略本等娯楽性が強い資料
5 収集する点数
- (1) 収集する資料数は原則として1点とする。
- (2) 岩手県および岩手に関する資料は2点以上の収集を原則とするが、岩手県出身者等の著作資料は1点を原則とする。
- (3) 次の資料は複数点収集することができる。
- ア レファレンス業務に必要な資料
- イ 児童図書
- ウ 団体用図書
- エ その他館長が必要と認める資料
6 収集の方法
資料は、新刊案内、出版目録、書評、利用者の購入希望等多様な情報に基づいて選定し、購入、寄贈等の方法により収集する。
7 資料の保存
- (1) 収集する資料は、原則として永年保存とする。ただし、団体用図書及び逐次刊行物の保存年限は別に定める。
- (2) 原本の保存が困難な場合は、必要に応じて資料媒体の変換等を行い保存する。
- (3) 汚破損等により利用に支障がある場合は、必要に応じて除籍を行う。除籍基準については別に定める。
8 資料選定の組織
収集しようとする資料を選定するため、館長が指名する者で構成する資料選定会議を置く。
9 この収集方針の運用に当たって必要な事項は別に定める。
附則
- 1 この方針は、平成29年4月1日から施行する。
- 2 岩手県立図書館資料収集方針(平成18年3月17日館長決裁)は、廃止する。
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