更新日:令和4年10月1日
借りている資料を失くしてしまった、または汚してしまった(壊してしまった)場合は、まずは図書館までご連絡ください。
場合によっては弁償をお願いすることがあります。特に図書館で貸し出ししているビデオ・DVDは、貸し出しを行なうための著作権補償金が含まれた金額となるため、市販のソフトより高額の上、現物弁償をお受けできません。ご注意ください。
図書館の資料は、県民の皆さんの共有の財産です。大切にお取り扱いください。多くの方に長くご利用いただけるようご協力をお願いします。
ご来館の上、お手続きをお願いいたします。弁償方法等について、スタッフがご案内いたします。
なお、天災等の事情により亡失・汚損してしまった場合には、弁償が免除されることがあります。罹災証明書等をお持ちください。
ご返却の際、スタッフまでお申し出ください。(ブックポストではなくカウンターへご返却くださいますようお願いいたします)
資料の状態によっては、弁償をお願いすることがあります。スタッフが手続き方法等をご案内いたしますので、詳しくはお尋ねください。
なお、天災等の事情により亡失・汚損してしまった場合には、弁償が免除されることがあります。罹災証明書等をお持ちください。
最近、本の修理をしていますと、中に落書きのある本や、ひどいものでは数ページを破り取られている本が見受けられました。
図書館の本は県民の財産だと思います。利用する方それぞれが本を大切にする気持ちを持っていただきたいと心から願っております。